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一戸建て購入前に知っておきたいキッチンの設備と収納
マイホームで生活をしていくうちに、「こんな設備が欲しい」「こういう形だったら良いのに」と思われる方もいるかもしれません。 特に主婦の方にとって、それほどキッチンは重要な場所なのです。 あらかじめ、どのような設備や収納があると使い勝手が良いかということを理解しておくのも良いかもしれません。 今回は、キッチンの種類や設備に関する情報をお届けします。 キッチンの種類を紹介 セクショナルキッチン セクショナルキッチンとは調理台やシンク・コンロ台・収納棚等、それぞれ独立した部品を組み合わせて配置した厨房設備のことです。繋ぎ目に汚れが溜まりやすいものの、コンロなどを取り替えるといった簡単なリフォームは比較的楽に行うことができます。 システムキッチン システムキッチンとは、シンクや調理台・換気扇・収納棚といったそれぞれのパーツを組み合わせて、天板と呼ばれる一枚の板で一体となったものです。システムキッチンは繋ぎ目がなく作られていることが多く、綺麗な状態を保つことができます。 また、浄水器や食器洗浄乾燥機といった設備が組み込まれたものあります。 話題のキッチンパントリーとは キッチンにおいて、収納スペースの確保も大切です。 その一例として「キッチンパントリー(食品庫)」という設備があります。 常温で保存可能な商品や調味料を保管するためのスペースで、調理器具や調理雑貨を収納するためにも利用されます。 デッドスペースになりがちな部屋の角付近を活用し収納スペースが増えることによって、キッチンが広々と使えて片付けが楽になると話題になっています。 床下収納もスペースを生かせる パントリーと同様、スペースを活用する収納法として「床下収納」というものもあります。日本では昔から、漬物や梅酒などの貯蔵場所としても利用されてきました。デッドスペースを有効活用しやすく、使い勝手が良いのが特長です。 収納するものは、未開封の食品やビールといった飲料、そして缶詰が中心になります。 ただ利用する度に腰をかがめるため、頻繁に利用する食品などは避けたほうが良いでしょう。 キッチン周りの設備一つにとっても、見た目や使い勝手の良さが大きく変わってきます。今回お届けした内容を見て、お気に入りのキッチンや収納法は見つかりましたか? 収納スペースなどを上手に利用して、使いやすいキッチンを手に入れてはいかがでしょうか。 収納豊富な新築住宅をお探しの方は、ぜひLINE不動産ダイレクトまで、お気軽にお任せください。仲介手数料無料で、どこよりもお得に購入が可能です!

2025年最新!新築一戸建ての固定資産税は減税できる?要件や申請方法を詳しく解説
新築一戸建てを購入する際、気になるのが固定資産税です。固定資産税は土地や住宅を所有していると毎年支払うことになる税金のため、家計にとって負担となることもあるでしょう。 できれば少しでも減税したい固定資産税ですが、実は固定資産税には、新築一戸建ての場合など、条件によって利用できる減税制度があり、活用することで税金の負担を減らすことが可能です。本記事では、新築一戸建ての固定資産税について、利用できる減税制度の申請方法やポイントなどを詳しく紹介していきます。 1. 固定資産税とは? 固定資産税とは、「毎年1月1日の時点で土地や住宅などの固定資産を所有する人」に課される税金です。土地と建物どちらもこの固定資産にあたるため、それぞれに課税されることになりますね。 その固定資産が所在する市町村などの自治体(東京都23区内であれば都税として)に市町村税として納税する地方税で、公共施設の整備や行政サービスなど、様々な用途で使用されています。 1-1. 固定資産税額の算出方法 固定資産税額は、土地・建物どちらも基本的に以下のような式で算出が可能です。 固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率 この固定資産税評価額とは、ただ単に建物の取得価格などが基準となるわけではありません。土地であれば国で定めている路線価(道路に面した住宅地の1㎡あたりの価格)を基準にその土地の面積などから算出されたもの、建物であればその建物の価値となる再建築価格(その建物を再建築した場合に掛かる費用)を基準に経年劣化分を考慮して算出されたものになります。 1-2. 固定資産税額の目安 固定資産税の税率は自治体によって異なることもありますが、標準は1.4%となっています。また、固定資産税評価額は一般的に土地の場合で地価公示価格の70%程度、新築戸建ての場合は建築価格の約60%が目安だと言われています。 ここから前述の計算式で考えてみると、例えば2,000万円で購入した土地があり、固定資産税評価額が70%の1,400万円であれば、固定資産税は税率1.4%の場合で19.6万円が目安の金額となりますね。建物の場合でも、例えば建築費が1,000万円の新築戸建てで、固定資産税評価額が60%の600万円だとすると、税率1.4%をかけて固定資産税額の目安は8.4万円ほどになります。 ざっくりと事前に目安額を知りたい方は、このように購入時の価格などから概算してみると良いでしょう。 1-3. 固定資産税の支払い方法 固定資産税は1月1日時点の資産所有者に対して4月〜6月に納税通知書が届きます。一括支払いも可能ではありますが、6月・9月・12月・2月といったような4期に分割しての納付が一般的です。納税通知書に同封されている納付書によって支払いができ、以下のような支払い方法が利用できます。 ● 現金● 口座振替● クレジットカード● 電子マネー● PayPayなどのスマートフォン決済アプリ● ペイジー 都税事務所や金融機関の窓口、コンビニなどでの現金支払いはもちろん、事前に口座振替の手続きを済ませておけば口座から自動引き落としも可能です。残高不足に注意すれば、支払い忘れるのを防げるため便利な方法です。 自治体によっては専用サイトでクレジットカード決済ができます。カード会社によってはポイント還元されるのがメリットですが、最初の1万円で37円、以降1万円につき75円の手数料が発生します。また、コンビニで固定資産税を支払う際に電子マネーを使える自治体もあります。ただし、電子マネーで支払えるのは納付書1枚につき30万円までのため注意が必要です。 一部の自治体では納付書のバーコードをアプリでスキャンすることで、PayPayやLINE Payなどのスマートフォン決済アプリでの決済も可能です。納付書にペイジーマークがついている場合は、ペイジー支払いも利用できますね。こちらも対応しているのは、一部の自治体のみのため、事前に確認しておくと良いでしょう。 2. 新築一戸建ての固定資産税は減税できる! 固定資産税の基本を理解したら、減税措置についても知っておき、有効に活用していきましょう。まず、新築一戸建て住宅を購入した場合には、主に2つの減税措置が適用できます。 2-1. 住宅用地の特例 まず、住宅用地の特例です。こちらは居住用地の税負担を軽くするために設けられている特例措置で、戸建て住宅をはじめとする住宅用に利用される土地の固定資産税が減税されるというものです。対象となるのは、住宅の総床面積の10倍までの土地になります。 減税の内容としては、小規模住宅用地(200㎡以下)の部分で課税標準額が固定資産税評価額の1/6に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)で固定資産税評価額の1/3に減額されるというものです。減額した価格を課税標準額として扱い、実際の固定資産税を計算します。例えば評価額1,800万円・300㎡の土地に適用する場合には、以下のようになります。 ● 200㎡の部分:1,200万円の1/6で評価額が200万円● 残り100㎡の部分:600万円の1/3で評価額が200万円 =土地の評価額(課税標準額)は全体で400万円になる このように大幅に課税標準額が減額できる特例ですが、減税要件の注意点として、併用住宅の場合は住宅として利用している部分の割合で住宅用地の面積を決めるというルールがあります。例えば住宅の一部を店舗などに利用している場合は、併用住宅と扱われますね。 またこちらの特例では、土地を有する地域によっては固定資産税と併せて納税することになる都市計画税でも、200㎡以下の部分は1/3、200㎡を超える部分は2/3に課税標準額が減税されます。 2-2. 2025年も適用可能!新築住宅の軽減措置ローンとは? 新築一戸建ての建物に対して活用できるのが、新築住宅の軽減措置です。以前まで「2024年3月31日までに新築された住宅」が対象とされていましたが、2024年の税制改正により2026年3月31日まで適用期間が延長されたため、2025年現在も適用が可能です。 こちらは、一戸建てでは床面積50㎡以上280㎡以下であり、併用住宅の場合居住部分の床面積が2分の1以上を占めるという要件を満たしていれば、新築から3年間は固定資産税が2分の1に軽減されるという措置になります。一般的な新築一戸建ての住宅であれば、居住面積は50〜280㎡の範囲内に含まれるでしょう。 一般住宅では3年間ですが、耐震性や耐久性などに優れた長期優良住宅に認定されれば、5年間は減税措置が適用されます。 3. その他の減税制度 新築一戸建ての住宅で利用できる固定資産税の減税措置は前章でご紹介した2つになりますが、固定資産税を減税する制度には他にも様々なものがあります。 3-1. 省エネ改修促進税制 省エネ改修促進税制は、住宅に省エネ改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度です。2025年3月時点では、2022(令和4)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までに工事を行った住宅が対象となっています。 省エネ改修工事には、以下の工事が含まれます。 ● 二重サッシ化、複層ガラス化などの窓の断熱改修工事(必須)● 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事● 太陽光発電装置の設置工事● 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事窓の断熱改修工事は省エネ改修促進税制の適用を受けるために必須の工事です。窓の断熱改修工事に加えて、床の断熱工事や太陽光発電装置の設置工事などをあわせて行う場合も、制度を適用できます。 省エネ改修促進税制の減税内容 省エネ改修促進税制を利用すると、省エネ改修工事を行った翌年分(工事完了日が1月1日の場合にはその年度分)の固定資産税額が1/3に減額されます。ただし、減額の対象となるのはその住宅の120㎡の床面積相当分までになります。 省エネ改修促進税制の減税要件 省エネ改修促進税制を利用するための要件は以下になります。 ● 平成26年4月1日以前から居住用とされている住宅であること● 窓の断熱改修工事を含む工事により、各部位が現行の省エネ基準に適合すること● 床面積が50㎡以上280㎡以下であること● 断熱改修の工事費が60万円超、もしくは断熱改修の工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超であること● 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上であること また、後に紹介する耐震改修促進税制とは重複して適用することができませんので注意しましょう。 3-2. バリアフリー改修促進税制 バリアフリー改修促進税制は、バリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税を減額できる制度です。2025年3月時点では、2026(令和8)年3月31日までに工事を行った住宅が対象となっています。 該当する工事の例としては、● 介助用車いすの移動のための出入り口・通路などの拡張● 階段の撤去と設置・改良で勾配を緩和する工事● 浴室・トイレなどのバリアフリー改良工事● 手すりの設置や段差の解消などが挙げられます。 バリアフリー改修促進税制の減税内容 要件を満たすと、バリアフリー改修工事を行った翌年分の固定資産税が1/3に減額されます。 バリアフリー改修促進税制の減税要件 バリアフリー改修促進税制を利用するための要件は以下になります。 ● 新築されてから10年以上が経過していること● 65歳以上の者もしくは要介護・要支援認定を受けている者、または障害を持っている者のいずれかが居住していること● 賃貸住宅ではないこと● 補助金等を差し引いて、バリアフリー改修工事に要した費用が税込50万円を超えていること● 改修後の床面積が50㎡~280㎡であること● 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上であること 3-3. 耐震改修促進税制 耐震改修促進税制は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対して耐震改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度です。こちらも2025年3月時点では、2026(令和8)年3月31日までに工事を行った住宅が対象となっています。 耐震改修工事とは、主に基礎や壁の耐震補強工事を指します。現行の耐震基準に適合する工事でなければ、制度の適用はできません。 耐震改修促進税制の減税内容 耐震改修促進税制を適用すると、耐震改修工事を行った家屋について、翌年分の固定資産税を120㎡相当分までに限り1/2に減額できます 耐震改修促進税制の減税要件 耐震改修促進税制を利用するための要件は以下になります。 ● 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること● 改修により現行の耐震基準に適合すること● 改修工事費が税込50万円を超えていること● 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上であること 3-4. 長期優良住宅化リフォーム 長期優良住宅化リフォームによる減税措置は、一定の耐震改修工事または省エネ改修工事により、長期優良住宅の認定を取得した場合に利用できる制度です。こちらも、2025年3月時点での減税の対象は2026(令和8)年3月31日までに工事を行った住宅とされています。 対象となる改修工事は、耐震改修では前述の耐震改修促進税制と同様、旧耐震基準の住宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事が挙げられます。省エネ改修では.窓の断熱改修工事を必須とし、その他にも床や壁、天井の断熱改修により現行の省エネ基準を満たすものや、高効率空調機・給湯器や太陽熱利用システム・太陽光発電設備の設置工事などが含まれますね。 長期優良住宅化リフォームの減税内容 長期優良住宅化リフォームによる減税措置を活用すると、長期優良住宅の認定を取得した翌年分の固定資産税が2/3減額されます。減額の対象は、住戸の床面積が120㎡までの部分です。 長期優良住宅化リフォームの減税要件 長期優良住宅化リフォームによる減税を行うための要件は以下になります。 ● 増改築により長期優良住宅の認定を取得していること● 床面積が50〜280㎡であること● 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上であること● 耐震改修を行っている場合、昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること● 耐震改修工事費が税込50万円を超えていること 省エネ改修を行っている場合、平成26年4月1日以前から所在する家屋であり、賃貸住宅ではないこと● 補助金等を差し引いて、省エネ改修にかかった費用が税込60万円を超えていること 3-5. 農地への転用 土地の固定資産税を減税するために利用できるのが、農地への転用による減額です。もし利用していない住宅や土地がある場合には、更地にし、農地へ転用を考えても良いでしょう。 農地への転用の減税内容 一般農地(市街化区域内や転用許可を受けた土地でない農地)の固定資産税は、「固定資産税評価額×税率」と「前年度の課税標準額×負担調整率×税率」のうち少ない額が適用されるのが特徴です。負担調整率は前年度の課税標準額をその年の評価額で割り、その負担水準に応じて1.025〜1.1の間で決まるものです。この負担調整率が適用されることで、転用の翌年は固定資産税が軽減されるということです。 また、農地の評価額は一般的に宅地よりも低いため、農地への転用によって単純に固定資産税が安くなる傾向にあるということも関係しますね。 農地への転用の減税要件 農地への転用で減税するための要件は以下になります。 ● その土地が実際に作物を栽培している、あるいはいつでも耕作を始められる状況にあること そのため、固定資産税の減額のために、栽培をしていない土地や耕作できる状況にない土地を農地として扱うことはできません。例えば、空き家を解体して更地にするだけでは農地として認められないのです。 4. 減税制度の申請方法 減税制度は要件を満たしているからといって、勝手に適用されるものではありません。自治体への手続きを行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。 ここでは、新築一戸建てに利用できる減税制度の詳しい申請方法をご紹介します。 4-1. 住宅用地の特例 住宅用地の特例を利用したい場合は、住宅用地になった年、つまり新築した年から翌年の1月31日までに「固定資産税の住宅用地等申告書」を、お住まいの市区町村の役所(東京23区内であれば所在区の都税事務所)に提出する必要があります。 この書類は土地の利用状況を申告するためのもので、住宅の新築や取り壊し時、また住宅用地の用途が変更された場合などに使われます。 申告書は自治体の公式サイトなどからもダウンロードできますが、自治体によって書類の名称が異なる場合があるため確認しておきましょう。 4-2. 新築住宅の軽減措置 新築住宅の軽減措置を利用したい場合には、こちらも新築した年から翌年の1月31日まで「固定資産税減額申請書」を各自治体に提出します。しかし、東京23区内をはじめ、一般住宅であればこちらは手続きが不要になっている自治体も多くあります。事前に自治体に申請が必要かどうか確認を取っておくと良いでしょう。 長期優良住宅の認定を受けている住宅の場合には、長期優良住宅の認定通知書の写しとともに申請が必須となりますので、その点は注意が必要です。 5. 新築住宅の固定資産税の減税シミュレーション それでは、もしも新築一戸建てを購入した場合に、住宅用地や新築住宅の軽減措置を利用することでどの程度減税が可能なのか、ざっくりとシミュレーションしてみましょう。前提条件として● 土地の固定資産税評価額→2,000万円● 建物の固定資産税評価額→1,500万円● 土地面積→200㎡ の一般住宅と仮定し、税率を標準税率である1.4%として考えていきます。 まず、減税措置なしの場合の固定資産税額は以下のようになります。 土地の固定資産税額:2,000万円 × 1.4% = 28万円建物の固定資産税額:1,500万円 × 1.4% = 21万円 →合計49万円 次に、土地と新築住宅どちらも減税措置を利用した場合です。 土地の固定資産税額:2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約4.67万円建物の固定資産税額:1,500万円× 1.4% × 1/2 = 10.5万円 →合計約15.18万円あくまで目安として算出できる額ではありますが、この条件では合計で30万円以上固定資産税を減額できるということになりました。大きな違いになりますので、利用できる制度は忘れずに申請をしておきましょう。 6. 固定資産税の減税で押さえておきたいポイント 固定資産税の減税措置を利用する場合は、以下の2点を押さえておきましょう。◎ 事前に減税される要件を確認する◎ 固定資産税に誤りがある場合は訂正するそれぞれ詳しく解説します。 6-1. 事前に減税される要件を確認する 固定資産税の減税制度は多岐に渡りますが、各制度でご紹介したように、それぞれの制度で減税内容や減税要件は大きく異なります。改修工事などの減税措置においては適用される工事に細かな要件があることも多いため、事前に適用したい制度について減税要件を詳しく確認しておくことが大切です。 6-2. 固定資産税に誤りがある場合は訂正する 軽減措置を申請したはずなのに適用されていないなど、固定資産税に誤りがある場合は、訂正の手続きをしましょう。固定資産税の算出の基準となる固定資産税評価額は担当職員が人為的に計算するため、ミスが生じることもあります。毎年、自治体から固定資産税納税通知書が送付されますので、納税通知書に記載された固定資産税額が正しい金額になっているか、自分で計算をして確認しておきましょう。 誤りがあった場合や疑問点がある場合には、都税事務所など自治体で固定資産税を管轄している部署に相談しましょう。心配な方は、税理士など専門家への依頼を検討するのもおすすめです。 また、固定資産税の軽減措置や住宅用地の特例などについては申請を行う必要があるとご説明しましたが、もしも書類を出し忘れてしまったという場合でも、自治体によっては後から還付を受けられる可能性もあります。申請漏れに気づいたらすぐに書類を提出し、自治体に相談してみましょう。 まとめ 今回は、特に新築一戸建て購入時に利用できる固定資産税の減税方法について詳しくご紹介しました。固定資産税は土地と建物両方に課税され、また課税の対象となる金額も大きいため、軽減措置を活用すれば大幅な減税を行えることもあります。 減税措置についても知り、一戸建ての購入を前向きに検討している方は、ぜひLINE不動産ダイレクトまで、お気軽にお任せください。

諸費用まで借りられる?購入時に頭金がない場合の対応策
本日は、住宅購入時に頭金がない場合、購入をあきらめなければならないのか、それとも何か良い方法があるのかについて、詳しく解説していきたいと思います。 住宅を購入する際には、販売価格の他に様々な諸費用がかかります。諸費用の支払いには現金が必要ですが、中には頭金の準備ができないという方もいらっしゃると思います。そこで今回は、住宅購入時に必要となる諸費用をお伝えするとともに、頭金がない場合の対応策についてご紹介いたします。住宅購入時はどれくらいの頭金が必要なのか? 住宅購入の際、販売価格をすべて住宅ローンで賄うことも可能です。しかし、住宅購入時には住宅の費用以外にも、諸費用という費用がかかります。ある程度の現金(頭金)を持っていなければ、スムーズにマイホーム購入をすることは難しいかもしれません。 住宅購入時に支払う諸費用一覧 頭金以外に、現金で支払う必要のある諸費用をご紹介いたします。 ①印紙税:契約書に貼付する印紙代(販売価格5000万円以下なら1万円)②登録免許税:所有権の保存登記、移転登記にかかる税金③登記手続の代行料:司法書士への報酬④事務手数料:住宅ローンを利用する際、金融機関に支払う手数料⑤保証料:住宅ローン契約時、信用保証会社に支払う費用⑥火災保険料:建物および家財道具にかける保険料。住宅ローン契約時に必須⑦仲介手数料:不動産会社に仲介を依頼する際支払う手数料⑧不動産取得税:不動産の取得にかかる税金(支払うタイミングは取得後6カ月以降)⑨固定資産税:不動産所有者に納税義務がある税金(支払いは翌年の概ね5月~6月) 諸費用ローンとは? 諸費用ローンとは、販売価格の他に住宅購入時にかかる諸費用も一緒に借入するローンのことです。仲介手数料や火災保険料登記費用を支払いたいけど手持ちのお金がないという方に利用されています。 諸費用ローンを利用する場合には、金融機関が定める条件を満たす必要があります。 資金の使い道は原則として、住宅購入における必要経費が対象です。現金が足りずに住宅の購入計画がはかどらない方にとって、諸費用ローンは救いとなりますが、金利がかかる点に注意が必要です。住宅ローンと同じく、変動金利または固定金利のいずれかを選ぶことになります。金利の種類によって、最終的な負担額が変わることにも配慮しなければなりません。 また、多くの金融機関では、諸費用ローンの金利は住宅ローンより高く設定されています。利用する場合は、幅広く情報を集め精査することが大切です。 住宅ローンに諸費用を組み込める場合もある 諸費用を住宅ローンと一緒に組める金融機関も中にはあります。これは諸費用の支払いもセットにして、住宅購入後にローンで返していくというものです。しかし、サービスを提供していない金融機関もあるため利用の際は事前によく調べる必要があります。最初に資金計画をしっかり立て、返済可能な方法を選択していきましょう。 住宅購入の際、諸費用の支払いには現金が必要となります。必要な自己資金を用意できない場合は、諸費用ローンや住宅ローンに組み込めるサービスの利用を検討しましょう。その一方で、諸費用を抑える対策も重要となります。 LINE不動産では、諸費用の一つである仲介手数料が新築戸建ての場合無料!まずは資金計画の相談をしたいという方も、お気軽にご連絡ください。

頭金0円でも購入できます!住宅ローン審査のポイントを解説します
家探しはワクワクするものですが、その流れでも多くの皆さまが心配を抱えるのが住宅ローン。多くの金融機関がある中で、どれが自分に合っているのか、金利だけで選んでいいのか、どこに相談すれば?とお悩みの方も多いです。 こんなお悩みありませんか? お悩みその①:カードローン・キャッシング・マイカーローンがあるので心配 お悩みその②:自己資金がないので、住宅ローンをあきらめている お悩みその③:他社で審査を申し込んだけど通らなかった お悩みその④:過去の滞納などが心配 お悩みその⑤:親の住宅ローンをすでに組んでいる お悩みその⑥:転職して間もない お悩みその⑦:母子家庭でも住宅ローンを組むことができるか知りたい お悩みその⑧:自営業なので、住宅ローンは厳しいと思い込んでいる お悩みその⑨:家族に内緒で相談したい(家族に内緒の借り入れがある) お悩みその⑩:カードローン・キャッシング・マイカーローンを住宅購入の際にまとめたい これらは弊社に寄せられるお悩みの一部ですが、ほとんどのお客様がこのように住宅ローンにお悩みをお持ちです。住宅ローンの審査を通過するためには、お客様それぞれに合わせた戦略が必要です。 上は、家賃を払い続けた場合の金額です。 賃貸で暮らし続けるとどのくらい費用がかかるかをまとめてみました。 実際に表を見て考えるとどうでしょうか?家賃感覚として住宅ローンを考えれば、住みながら資産として残せます。また、保険加入により、もしもの際には家族に残せる資産にもなります。 家賃に終わりはないです。住宅ローンは長くても35年で終わりがきます。 LINE不動産ダイレクトが住宅ローンに強い理由 ①『お客様専用』の住宅ローンをご提案いたします! 住宅ローンの審査の通過のしやすさは、職業や家族構成、マイカーローンや他の借入があるかなど、お客様の状況次第で最適な住宅ローンは異なってきます。 今の時代、多くの人がクレジットカードやマイカーローン等を組んでいます。ご予算・物件・金融機関など、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。 ②申請する前の準備を徹底的にサポートします! 住宅ローンの申請方法・種類は数多くあり、手当たり次第に申し込みをすればいいわけではないです。各金融毎に承認の条件が違うからです。私たちは「住宅ローンのプロ」として、お客様の状況を徹底的にヒアリングさせていただきます。納得のいく住宅ローンをご提案させていただき、準備を重ねた上で住宅ローン審査の申し込みをします。 ③普通の不動産営業マンではなく『住宅ローンのプロ』 だから強い!残念ながら、すべての不動産営業マンが住宅ローンに精通している訳ではありません。 経験・取り扱い案件数・キャリアによってその質は様々です。物件に精通している営業マンもいれば、住宅ローンについては銀行の担当者任せの営業マンも実は多くいます。 私どもは、地域で培ってきた経験を活かし、お客様ごとのお悩みに徹底的に向き合い、マイホーム購入を全力でサポートいたします。 経験豊富な「住宅ローンのプロ」があなたからのご相談をお待ちしております!どんな些細なご相談・ご質問でも大歓迎です。ぜひお気軽にお問合せください。

仲介手数料の値引き交渉は可能?
「仲介手数料って値引きしてもらえるの?」と考える方は少なくありません。 不動産購入は高額な買い物ですから、少しでも費用を抑えたいという気持ちはもっともです。 実際、仲介手数料については法律で上限は定められているものの、下限はなく、業者の裁量で割引や無料対応をすることも可能です。 したがって、交渉自体はしても問題ありません。 ただし、値引き交渉には注意が必要です。 仲介とは、単に物件を紹介するだけでなく、お客様の希望を汲み取り、条件に合う物件を提案したり、契約までの手続きや調整をサポートしたりと、密接なやりとりが発生します。そういったものの報酬として、仲介手数料をいただいております。 その中で「いきなり値引き交渉をしてくる=価格しか見ていない」と受け取られてしまうと、営業担当者との信頼関係に影響を与える可能性もあります。 場合によっては、紹介される物件の優先度が下がったり、対応がドライになってしまったりすることも。 そのため、費用面を特に重視するのであれば、最初から「仲介手数料無料」や「〇〇%割引」と明示している不動産会社に問い合わせるのがおすすめです。 そういった会社は最初から料金体系が明確なので、交渉の必要もなく、気持ちよくやり取りができます。 無理に値引きを引き出すより、最初から条件の合う会社を選ぶことが、結果として満足度の高い取引につながります。 LINE不動産では、草加市の新築戸建ての仲介手数料が無料! もちろん近隣市町村をはじめ、全国の物件のお取扱いが可能です。 「お話だけ…」大歓迎です!お気軽にご連絡ください。

仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料は上限額が「物件価格の3%+6万円」と法律で規定されていますが、この上限額は「定価」ではありません。仲介手数料をいただく仕組みや金額は、上限額を超えない範囲で不動産会社が自由に決めることができます。LINE不動産ダイレクトでは、この仲介手数料を最大無料、または現金キャッシュバックにすることが可能です。 当社が売主様から手数料をいただける物件は、どんな物件でも価格がいくらでも、すべて仲介手数料無料または現金キャッシュバックの対象になります。 ※売主様より仲介手数料を頂けない物件は、無料ではなく仲介手数料割引サービスになります。仲介手数料無料・仲介手数料割引サービスでも、後で追加費用を上乗せするなどは一切ありません。(他社の例)物件調査費用・住宅ローン特約設定費用・司法書士指定費用など。キャッシュバックのご提供につきましては、当社では法令遵守(コンプライアンス)を重視しており、景品表示法、不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約に基づいてご提供させていただきます。 無駄な人件費の削減 不動産会社は経営の為に多数の営業スタッフ・事務スタッフを雇用しています。全てお客様から頂く仲介手数料から出ています。弊社は必要最低限の人件費で運営していますので、お客様に仲介手数料サービスとして還元しています。 弊社の営業スタッフ・事務スタッフは全て宅地建物取引士の為、業務の効率化で、案内・ローン・契約・引渡しが全て一人で可能です。裏を返せば宅建士の資格がない、営業ノルマに追われているただ売るだけの営業スタッフや、不動産知識、住宅ローン知識がない営業スタッフは弊社にはおりませんのでご安心ください。 他社よりもお得に不動産を購入出来ることにご満足を頂いて多くのお客様やご成約者様からのご紹介を頂いております。口コミからの紹介リピーターが多い為、販売コストを大幅に削減出来ています。 リピーター、ご紹介のお客様が多い為、結果として広告費を大幅に削減できました。過去の実績とネットワークから、売却をご希望しているお客様からの物件情報の入手や、業者様との太いパイプと繋がりで新規情報や未公開情報が早いのも理由の一つです。

不動産購入のスケジュールと流れ
気に入った物件が見つかったらすぐ契約…?住宅ローンの流れはどうなるんだろう?そんな不動産購入の流れとスケジュールをご案内します。お家探しをはじめると同時にスケジュール感を把握しておくと、お引っ越しまでのイメージがつきやすくなりますので、事前に確認しておきましょう。 売主様側に、購入の意思を書面で伝えます。金額の交渉や引渡し時期などの諸条件もしっかりと打ち合わせします。最後は売主様にも納得いただき気持ちよく契約できるように、折り合いをつけていきます。 住宅ローンを利用される方は、事前審査を行います。住宅ローンの審査では一般的に、事前審査と本審査の二段階で融資可能かどうかが判断されます。所定の用紙にご記入いただくか、金融機関によってはインターネットでも申込が可能です。2日~1週間程度で結果が出ます。 事前審査の結果が出ましたら、宅建士による重要事項説明を経て、いよいよ売買契約を交わします。契約の内容や特約事項に不明な点はないかをしっかり確認しましょう。売買契約書に従い、買主から売主へ手付金を支払います。契約書類に問題がなければ、署名・捺印を行います。所要時間は1~2時間程度です。 契約が終わったら住宅ローンの「本審査」の申込です。申込書に記入し、本人確認書類などをご用意していただきます。結果が出るまで1~2週間程度かかります。契約書の「ローン条項期日」までを目安に、金融機関の内定をとるようにすすめます。 本審査に承認しましたら、引渡しに向けスケジュールを調整していきます。 新住所に住所変更をして、印鑑証明書と住民票(家族全員記載)を取得します。 ※実際のお引っ越しは、残代金お支払い手続き(決済)後になりますが、今後のお手続きに『新住所』での住民票・印鑑証明が必要となります。市役所へは新住所へ『引越し済み』としてお手続きいただきます。 金融機関にて、住宅ローンの契約を行います。住宅ローン利用時によくある勘違いとして、金消契約は不動産会社と交わしていると誤解されていることが挙げられます。金消契約は、不動産購入者(消費者)と銀行(金融機関)が結ぶ契約です。金消契約は、住宅ローンの審査が本承認されたのちに行います。金融機関営業日(平日の日中)に行われることが大半なので、有給休暇などお仕事の調整をお願いしております。契約は、融資実行の1週間~1カ月前に締結するのが一般的です。金融機関によって日程の決め方は異なるため、スケジュールの相談をしながら進めましょう。 固定金利や変動金利など、住宅ローンの金利は契約内容によって大きく変わります。返済計画に影響するため、納得できるまで説明を受けてからサインすることが大切です。 決済の前に、契約した物件の内見をし、設備の説明・キズなどの確認を行います。30分~1時間程度、室内外をしっかりチェックしましょう。不備やキズがある場合、売主様側に申し伝えます。この時、オプション工事ご希望の場合にはお打合せをさせていただきます。 アンテナ工事、網戸、カーテンレール、エアコン、カーポート、フロアコーティング…等、ご希望があれば申しつけください。 不動産の決済とは、不動産売買契約締結後に、買主が残代金を支払うと同時に、売主が物件を引き渡し、所有権を移転する手続きのことです。簡単に言うと、売買代金(残金)の受渡、各種諸費用の清算、物件(鍵)の引き渡しが同時に行われることで、不動産取引が完了する最終段階です。買主様、売主様、司法書士、弊社担当者が同席します。決済の所要時間はおよそ1時間から1時間半前後と考えておきましょう。 最後に決済に不備がないかを改めて確認し、問題がなければ、めでたく取引は完了となります。 LINE不動産ダイレクトでは新築戸建の仲介手数料が最大無料!諸費用を大幅に削減できます!

住宅の購入時にかかる諸費用は?
住宅を購入したり、住み替えたりする際は、物件の代金以外に諸費用が発生します。その金額は新築で物件価格の10%程度が目安で、原則現金で用意しておくことになります。 たとえば物件が4000万円で、10%とすると400万円となり大きな金額です。購入する物件や、借入先によって違いがあるので、どういった費用がかかるのかを事前に不動産会社や金融機関に確認しておきましょう。 1.売買契約時にかかる諸費用 不動産会社に仲介を依頼して購入する際の仲介手数料、売買契約書を交わす時の印紙税が必要です。 1.-1 仲介手数料 不動産会社の仲介によって家を買った時に払うお金です。新築ではかからないことが多いですが、物件によって異なるので聞いておきましょう。売買契約時と引き渡し時に分けて支払うことも多いようです。 ※金額は、「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)が上限です。 LINE不動産ダイレクトでご購入いただくと、仲介手数料が最大無料! 1.-2 印紙税 印紙税とは、契約書に貼る印紙代のことです。契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑で割印(正式には消印)を押すことで納税します。 住宅を買うときの契約書には、土地や建物を売買するときの売買契約書(不動産譲渡契約書)、注文住宅を建てるときの建設工事請負契約書、金融機関から住宅ローンを借りるときの住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)があり、それぞれに印紙税がかかります。 ※例:1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円です。※2026年(令和8年)3月31日作成までの軽減措置では10,000円です 2.住宅ローン借入時にかかる諸費用 住宅ローンを借りる際は、実行時に保証料や事務手数料を借入先に支払うことになります。その金額は金融機関によってまちまちですので、金利だけでなく初期費用もチェックしましょう。 2.-1 ローン保証料 借り入れするために保証会社の保証が必要な時、保証会社に支払うお金です。融資時に一括支払い、金利に上乗せして支払いなど金融機関によって異なります。 都市銀行などでは保証会社への事務手数料として数万円プラス消費税の定額制としている場合が多いのですが、「融資額×2%」などと定率制にしていたり、定額制と定率制のどちらかを選べたりする金融機関もあります。 仮に融資額が3000万円とすると、2%の定率制の場合は融資手数料が60万円(プラス消費税)となり、定額制と比べてかなり金額が高くなります。ただし、定率制の場合は金利が低くなったり、次に述べるローン保証料が無料だったりするケースが一般的です。特にネット系の銀行は保証料がかからない場合が多いので、その代わりに手数料を高めに設定している金融機関が少なくありません。 そのローン保証料ですが、この費用は保証会社に支払うものです。ローンの返済が滞った場合に、保証会社が代わってローン残高分を金融機関に支払います。かといって借りている人の返済が免除されるわけではなく、返済先が保証会社に代わるのです。 2.-2 事務手数料 ローンを利用する時に金融機関に支払うお金となります。同じ金額を借りるとしても、手数料には開きがあるので、しっかり検討しましょう。 ※30,000~100,000円前後が一般的です。 3.-3 印紙税 住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。 ※例:1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円です。 2.-4 団体信用生命保険 借入期間中に死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がローン残金を支払うための保険です。金利に含まれている金融機関もあります。 これは借りた人が返済中に万一死亡した場合などに、保険金でローンが完済されて家族に負担が残らないための費用です。保険料は金利に含まれるケースがほとんどなので、別途支払うわけではありません。ただしガンなど特定の疾病に対応した疾病補償特約を付ける場合は、0.1~0.2%程度の保険料が金利に上乗せされる場合が多くなります。 2.-5 火災保険料、地震保険料 購入した物件に対して保険加入が必要なときに支払うお金です。補償内容や保険期間などにより金額は変わります。 3.登記手続き時にかかる諸費用 登記とは、購入した土地や建物の所有者住所・氏名を登記簿に記載する手続きのことです。住宅ローンを借りる場合は、物件がその担保になっていることを示す抵当権設定登記も行います。 3.-1 登録免許税 登記手続きの際に必要となる税金。金額は課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけたものになり、軽減税率も設定されています。 ※例:新築住宅の場合、所定の要件を満たすと通常の税率が0.4%のところ、軽減税率0.15%が適用されます。また、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、0.1%が適用されます。 3.-2 司法書士報酬 登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。報酬はケースによって異なりますが、5~10万円前後かかります。 4. 入居後にかかる諸費用 不動産取得税は一度のみ、固定資産税、都市計画税は毎年支払うことになるお金です。 4.-1 不動産取得税 土地・建物の取得をした場合に課税される税金です。所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。 ※例:不動産取得税を計算する際の固定資産税評価額が2分の1に軽減〔2027年(令和9年)3月31日まで〕されます。取得する住宅によって控除される額が決まります。 4.-2 固定資産税、都市計画税 固定資産税評価額から算出します。条件を満たす新築の場合、一定期間は軽減措置が設けられています。 ※例:新築住宅の場合、床面積の要件を満たすと、居住部分の120平米相当分までは固定資産税が2分の1になります。一般の住宅の場合、3階建て以上の耐火構造住宅などで5年、それ以外が3年減額されます。2026年(令和8年)3月31日までに新築した住宅が対象です。 都市計画税は、小規模住宅宅地で1戸あたり200平米までは、課税基準(固定資産評価額)の3分の1になります。 5. 諸費用が現金で用意できないときは? 諸費用を現金で準備できない場合は、住宅ローンと一緒に借りる、諸費用ローンを利用する方法があります。ただし返済額の負担が多くなるため、将来の生活も考えて支払っていけるかどうかも含めて十分検討しましょう。 6. ほかにも考えておくべき費用がある! 住み替えをする際は、引っ越し代はもちろん、新居の家具やカーテンなどのインテリア費用も用意しておくことになります。入居前にリフォームすることになった、手持ちの家電が新居には置けない、など想定外のお金が発生することもあるため、余裕をみた資金計画を行いましょう。 結局のところ諸費用がトータルでいくらかかるのか、住宅種別ごとに試算したのが下の図表です。価格は4000万円で統一しています。 トータルの金額では注文住宅が突出して高くなっていますが、これは設計監理費として建築費の10%を計上しているためです。住宅メーカーなどに建築を依頼する場合は設計監理費がかからないケースが多いので、その場合はもっと金額が低くなります。 また新築マンションは仲介手数料がかからないので金額が低く、トータルで物件価格の3%台に収まっています。 なお、この金額は設定条件を前提とした概算です。実際には物件によって差が出るので、不動産会社や住宅メーカーなどに確認してください。 LINE不動産ダイレクトでは新築戸建の仲介手数料が無料!諸費用を大幅に削減できます!

仲介手数料無料って危なくないの?
「仲介手数料無料」と聞くと、「何か裏があるのでは?」と不安になる方も少なくありません。 お得な話ほど、実は騙されてしまうのではないか…?というご相談の声もよく伺います。 1.お得な話には裏がある…? これは違法でも特別なカラクリがあるわけでもなく、最近ではよく見られるサービス形態の一つです。 不動産会社は本来、売主と買主の双方から手数料を受け取ることができますが、買主側の手数料を無料にする代わりに、売主からの報酬を重視しているケースがあります。これにより、買主の負担を減らし、契約のハードルを下げているのです。 ただし注意点もあります。 不動産会社によっては、別の名目で費用が発生したり、「自分達は買主様から報酬をもらわないから」と正当な仕事をしてくれないなどの声も聞きます。 事前にしっかりと契約内容を確認することが重要です。また、「無料」という言葉に安心せず、その会社の実績や評判、担当者の対応なども総合的に見て判断しましょう。 つまり、「仲介手数料無料」は必ずしも危険ではありませんが、内容をよく理解したうえで利用することが安心・安全な取引につながります。 2.仲介手数料の交渉は可能? 不動産購入は高額な買い物ですから、少しでも費用を抑えたいという気持ちはもっともです。 実際、仲介手数料については法律で上限は定められているものの、下限はなく、業者の裁量で割引や無料対応をすることも可能です。 したがって、交渉自体はしても問題ありません。 ただし、値引き交渉には注意が必要です。 仲介とは、単に物件を紹介するだけでなく、お客様の希望を汲み取り、条件に合う物件を提案したり、契約までの手続きや調整をサポートしたりと、密接なやりとりが発生します。そういったものの報酬として、仲介手数料をいただいております。 その中で「いきなり値引き交渉をしてくる=価格しか見ていない」と受け取られてしまうと、営業担当者との信頼関係に影響を与える可能性もあります。 場合によっては、紹介される物件の優先度が下がったり、対応がドライになってしまったりすることも。 そのため、費用面を特に重視するのであれば、最初から「仲介手数料無料」や「〇〇%割引」と明示している不動産会社に問い合わせるのがおすすめです。 そういった会社は最初から料金体系が明確なので、交渉の必要もなく、気持ちよくやり取りができます。 無理に値引きを引き出すより、最初から条件の合う会社を選ぶことが、結果として満足度の高い取引につながります。 LINE不動産では、少数精鋭で人件費などを削減し、お客様に利益を還元することをお約束いたします! #新築戸建 #草加市 #仲介手数料無料 #草加市新築 #草加市不動産購入 不動産購入は、一生に何度もあることではありません。だからこそ、焦らず・無理せず・納得しながら進めていくことが大切です。私たちLINE不動産DIRECTは、そんな“人生の大切な選択”を全力でサポートします。 ぜひ、まずはお問い合わせからお気軽にご相談ください。あなたの理想の住まい探し、私たちと一緒に始めてみませんか?